地理的表示とは
地理的表示(GI)保護制度とは

地域には長年培われた特別の生産方法や気候・風土・土壌などの生産地の特性により、高い品質と評価を獲得するに至った産品が多く存在します。これら産品のうち、品質、社会的評価その他の確立した特性が産地と結び付いている産品について、その名称を知的財産として保護する制度が「地理的表示保護制度」です。
本制度は、平成26年6月18日に成立し、平成27年6月1日より施行された特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)に基づき運用しております。
詳しくは農林水産省webサイト「地理的表示(GI)保護制度」をご覧ください。
地理的表示(GI: Geographical Indication)とは
農林水産物・食品等の名称であって、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質等の確立した特性が当該産地と結びついているということを特定できるものです。地理的表示として登録が認められた産品には、地理的表示と併せて登録標章(GIマーク)を付すことができます。
地理的表示法とは
「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)は地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として保護し、もって、生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ることを目的としています。
詳しくは農林水産省webサイト「地理的表示(GI)保護制度」の「地理的表示法とは」をご覧ください。本制度に関する参考資料や、法律条文等をご覧いただけます。
お問い合わせ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284、4283)
ダイヤルイン:03-6744-2062、03-6738-6317
FAX:03-3502-5301